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台湾の仮想資産サービス法が三読通過:7種類のサービス業者、ステーブルコイン許可、施行日は未定
2026年6月30日、台湾の立法院が仮想資産サービス法(虛擬資產服務法)を三読で通過させ、同年7月22日に全文56条が制定公布されました。金融監督管理委員会(金管会)の報道資料と二つの公式法令データベースをもとに、7種類の仮想資産サービス業者、種類ごとの許可、ステーブルコインの準備資産規定、そして第55条の12か月と21か月がまだ起算されていない理由を整理します。
読了目安 21 分

2026年6月30日、立法院(国会に相当)の本会議が仮想資産サービス法(虛擬資產服務法)案を三読(第三読会=法案の最終審議)で通過させました。金融監督管理委員会(金管会)は同日に報道資料を公表し、制定の要点を、仮想資産サービス業者の監督強化、ステーブルコインの発行および管理の規律、市場における不公正行為の防止、既存業者の移行期間の四つに分けています。同法はその後、華總一經字第11500067161號の命令によって制定公布され、公布日は2026年7月22日、全文は56条です。
本記事は2026年9月16日に確認しました。読んだのは、金管会の三読通過時の報道資料、金管会の所管法令共用システムの法令内容ページ、全国法規データベース(全國法規資料庫)の条文ページ、そして金管会証券先物局(證券期貨局)の業者名簿ページです。当サイトは実地の検証を一切行っておらず、投資や税務の助言も行いません。施行の状況と業者の登記状況は、いずれも所管官庁のその時点の公告によるものとし、公式に書かれていないところは公式には説明されていないと記し、推算はしません。
この法律はもう発効したのか:施行日は行政院が定める
公布は施行ではありません。第56条の全文はただ一文で、訳せば「本法の施行日は、行政院がこれを定める。」です。金管会の所管法令共用システムの法令内容ページには、公布日の横に、今回公布された条文の全部または一部はまだ施行(実施)されていないという注記があり、全国法規データベースには、本法令の一部または全部の条文はまだ発効しておらず、最終発効日は未定と書かれています。注記はいずれも当サイトの訳で、以上が本記事の確認日にこの二つの公式ページで読み取った状態です。
金管会の三読通過時の報道資料自体にも、本法案の施行日は行政院が別に定めると書かれています。行政院がいつ、どのような条件で施行日を公告するのかは、第56条にも報道資料にも書かれていません。金管会は、今後も授権子法(委任法令)の立案を積極的に進め、立法院財政委員会で可決された附帯決議と各委員の提案に沿って議論していくとしています。子法が何件あるのか、いつ完成するのかは、報道資料に書かれていません。
「未定」は形式上の問題ではありません。第55条が既存業者に与える二つの期間は、起算点がいずれも条文の言葉で「本法の施行後」です。施行日がまだ公告されていないため、この二つの期間はまだ計算が始まっておらず、暦の日付に換算することもできません。「何月から始まる」といった説明を見かけたら、上記の二つの法令データベースのページに戻って発効の状況を確認できます。
既存業者の移行期間:12か月も21か月も施行後から起算
第55条第1項が定めているのは、訳すと次の内容です。本法の施行前にマネー・ローンダリング防止法(洗錢防制法)第6条第1項によりマネー・ローンダリング防止登記を完了した仮想資産サービス業者、または所管官庁の定めにより既に仮想資産サービスを提供していた金融機関は、本法の施行後12か月以内に所管官庁へ許可を申請し、本法の施行後21か月以内に所管官庁の許可を受けて許可証の交付を受けなければならない。期限までに所管官庁へ許可を申請しなかった者、または許可を受けて許可証の交付を受けなかった者は、仮想資産業務を継続して経営することができない。
第55条第2項は一文だけで、訳せば「前項の許可証取得の期限は、必要な場合には3か月延長することができ、1回に限る。」です。「前項の許可証取得の期限」とは21か月の方であり、したがって3か月の延長は許可証を取得する期限に付いており、許可を申請する12か月には付いていません。報道資料は「必要な場合には3か月延長でき、1回限り」とだけ書き、どちらの期間を延長するのかは説明していません。
マネー・ローンダリング防止登記を完了していない業者は、第55条第1項の移行期間の中に入っていません。既存業者が移行期間中に通常どおり営業できるのか、顧客資産をどう扱うのかは条文に書かれておらず、期限までに許可証を取得できなかった場合にどのようにサービスを終了するのかも書かれていません。比較的近いのは第46条第3項から第5項です。業務または財務が著しく悪化し、債務を支払えないか顧客の権益を損なうおそれがあるときは、所管官庁は資産の移転を禁止し、または業務を他の仮想資産サービス業者へ移転するよう命じることができ、自ら引受先を定められない場合には引受先を指定することができます。この規定が期限到来の場合に適用されるかどうかは、条文に明記されていません。
| 期限 | 条文 | 起算点 |
|---|---|---|
| 許可の申請 12か月 | 第55条第1項 | 本法の施行後から起算 |
| 許可証の取得 21か月 | 第55条第1項 | 本法の施行後から起算 |
| 3か月の延長、1回限り | 第55条第2項 | 21か月の期限に付く |
| 施行日は未定 | 第56条 | 行政院がこれを定める |
誰が申請するのか:7種類の仮想資産サービス業者に種類ごとの許可証
第6条第1項はまず射程を画します。本法により経営する仮想資産業務とは「台湾の域内で他人のために次の各号のサービスを提供することを業とする」ものであり、7号が列挙されています。仮想資産と新台湾ドル、外国通貨、および中国大陸・香港・マカオの通貨との交換、仮想資産同士の交換、仮想資産の移転、仮想資産または仮想資産をコントロールするための手段の保管もしくは管理、仮想資産の発行または販売、仮想資産の譲渡を受け同一もしくはより多い数量または価値の仮想資産を返還または給付することを約するもの、そして所管官庁が認定するその他の仮想資産サービスです。
第6条第2項は、業務に応じてサービス業者の種類を定めており、全部で7種類です。仮想資産交換業者、取引プラットフォーム業者、移転業者、保管業者、引受業者、貸付業者、そしてその他の仮想資産サービス業者です。条文の正式名称はどれにも「虛擬資產」(仮想資産)の4文字が入っており、報道資料はその接頭語を落とした略称を使っています。第7条第1項は、サービス業者がこれらの種類ごとに所管官庁の許可を受け、許可証の交付を受けてはじめて営業できると定めています。許可は種類ごとに出されるものです。
第7条第3項は、域外の仮想資産サービス業者が中華民国(台湾)の域内に支店を設ける場合に所管官庁の許可と許可証の交付を要すると定め、第4項は金融機関が所管官庁の許可を受けて兼営できると定めています。第9条は組織を株式会社に限り、第10条第1項は名称に「虛擬資產」の文字を示すことを求めていますが、この二つの条にはそれぞれ但し書きがあります。第29条第1項は、訳せば「仮想資産サービス業者は、同業公会(業界団体)に加入しなければ営業してはならない。」です。第11条の最低資本額と営業保証金は、所管官庁が定めます。
ステーブルコイン:許可は一つ、全額の準備資産、利息は不可
第3条第6号はステーブルコインを「単一または複数の法定通貨の価値との連動を表し、その価値の安定を維持する仮想資産」と定義しています。第34条第1項は「台湾でステーブルコインを発行するには、発行者が所管官庁に許可を申請しなければならない」と定め、第2項は「所管官庁は前項の許可をする前に、中央銀行と協議して同意を得なければならない」と定めています。つまり金管会が交付する一つの許可であり、交付の前に中華民国(台湾)中央銀行の同意を得ていなければならないという構造で、二つの官庁がそれぞれ一つずつ出すのではありません。
第36条第1項は、ステーブルコインの発行者が全額の準備資産を設置および維持し、域内の金融機関に保管し、かつ自己の財産と分別して独立させ、第2項により納付する準備金を除いて全額を金融機関に信託して保管させ、定期的な検査を行わなければならないと定めています。この但し書きは要注意です。信託に付されるのは準備金を差し引いた後の全額であり、100パーセントではありません。第2項の「一定金額」と納付比率は中央銀行が所管官庁と協議して定めるもので、条文には数字が書かれていません。
第37条は、発行者が額面で発行および償還しなければならないと定め、「その発行するステーブルコインについて、いかなる形式の利息または収益も支払ってはならない」と明記しています。保有者の償還申請を拒むこともできませんが、他の法律または所管官庁に別段の定めがある場合は除かれます。第38条は、発行者が破産したときに準備資産はその破産財団に属さず、ステーブルコインの保有者はその準備資産について優先的に弁済を受ける権利を持つと定めています。
条文は、域外で発行されたステーブルコインを一律に排除してはいません。第35条は、サービス業者が第6条第1項各号のサービスを提供する際にステーブルコインが関わる場合、所管官庁に別段の定めがある場合を除き、そのステーブルコインが第34条第1項により許可を受けて発行されたものであること、または所管官庁に申請して取引の同意を得たものであることを確保してはじめてサービスを提供できると定めています。取引の同意の手続と条件は、所管官庁が中央銀行と協議して別に定めます。どのステーブルコインが台湾で取引できるのかは、条文に列挙されていません。
法律の施行前:いま適用されているのはマネー・ローンダリング防止登記制
本法の施行前、台湾で現に行われているのはマネー・ローンダリング防止登記制です。金管会証券先物局の業者専用ページには、訳せば次のとおり明記されています。「マネー・ローンダリング防止法第6条第1項の規定により、仮想資産サービスを提供する事業者または個人が中央目的事業所管官庁へのマネー・ローンダリング防止登記を完了していない場合、仮想資産サービスを提供してはならない。違反した者は2年以下の刑事責任を負う。」同ページは業者を三つに分けて掲載しており、2026年9月3日更新と表示された版では、登記を完了した業者が10社、自ら登記の廃止を申請した業者が1社、登記を完了していない従前の宣言業者が18社でした。
以下は編集部が考えた例で、実地の検証ではありません。ある人が地元のプラットフォームに資産を置いていて、三読通過のニュースを見て来月にはプラットフォームを移らなければならないと思い込んだとします。条文を読む限り、施行日はまだ公告されておらず、第55条が与えているのはマネー・ローンダリング防止登記を完了した既存業者の移行期間であって、直ちに接続が切れるという話ではありません。できることは、証券先物局のそのページで自分が使っている業者が三つのどれに掲載されているかを確認し、そのページの更新日を覚えておくことです。当サイトは業者を比較せず、推奨もしません。
本法の施行後、一般の利用者に比較的関係が深い条文がいくつかあります。第18条は、サービス業者が顧客のために保管する資産を自己の財産と分別して独立させることを求め、破産時にその顧客資産がサービス業者の破産財団に属さないと定めています。第19条は、顧客が預けた法定通貨を信託に付すか、銀行による全額の履行保証を取得することを求めています。第20条は、顧客が資産を引き出しまたは移転することを拒んではならないと定め、ただし不法の疑いがあるか明らかに異常な取引については一時的に停止できるとしています。罰則については、虚偽・詐欺と相場操縦に関する第42条第1項または第4項に違反した場合、第47条第1項により3年以上10年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル1,000万以上2億以下の罰金を併科することができます。許可を受けずに仮想資産業務を経営した場合、域外業者が許可を受けずに域内に支店を設けた場合、または許可を受けずにステーブルコインを発行した場合は、第48条により7年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル1億以下の罰金を併科することができます。
よくある質問
仮想資産サービス法はもう施行されたのですか。
本記事の確認日である2026年9月16日の時点ではまだです。第56条は「本法の施行日は、行政院がこれを定める」と書いており、金管会の所管法令共用システムは今回公布された条文の全部または一部がまだ施行されていないと表示し、全国法規データベースは本法令の一部または全部の条文はまだ発効しておらず最終発効日は未定と書いています。施行日がいつ、どのような条件で公告されるのかは、公式文書に説明がありません。
いま使っているプラットフォームはすぐに使えなくなりますか。
条文はそのようには書いていません。第55条第1項が既存業者に与えているのは、本法の施行後12か月以内に許可を申請し、21か月以内に許可証を取得するという期間で、起算点は施行日です。施行日がまだ公告されていないため、この二つの期間は始まっていません。既存業者が移行期間中に通常どおり営業できるのか、顧客資産をどう扱うのか、期限までに許可証を取得できなかった場合にどのようにサービスを終了するのかは、いずれも条文に明記されていません。
12か月、21か月は暦のどの日付になりますか。
いまは算出できません。二つの期間はいずれも「本法の施行後」から起算され、施行日は行政院が別に定めるもので、本記事の確認日にはまだ公告されていないため、書き出せる満了日がありません。第55条第2項の3か月の延長も、許可証を取得する21か月の期限にのみ付いており、条文はそれを許可申請の期限には付けていません。
台湾でステーブルコインを発行するには誰の同意が必要ですか。
第34条第1項は発行者が所管官庁に許可を申請すると定め、第2項は所管官庁がその許可をする前に中央銀行と協議して同意を得なければならないと定めています。つまり金管会が交付する一つの許可であり、交付の前に中央銀行の同意を得ていなければならないという構造で、二つの官庁がそれぞれ一つずつ出すのではありません。発行者は株式会社に限られ、最低払込資本額は所管官庁が定めるもので、条文に金額は書かれていません。
ある業者のいまの状態はどう確認すればよいですか。
いま確認できるのはマネー・ローンダリング防止登記制の名簿で、本法の許可名簿ではありません。本法の許可名簿は施行前には存在しないからです。金管会証券先物局の「仮想資産サービスを提供する事業者または個人」のページは、マネー・ローンダリング防止登記を完了した業者、自ら登記の廃止を申請した業者、登記を完了していない業者の三つに分けて掲載しています。ページに表示された更新日は2026年9月3日です。名簿は更新のたびに変わるので、見るときは更新日も一緒に記録してください。
ステーブルコインの発行者は何を開示しなければなりませんか。
第41条第1項は開示すべき情報を六つ挙げています。発行説明文書、準備資産の管理方針およびステーブルコインの償還方針、流通しているステーブルコインの残高、準備資産の構成内容と価値および第36条第1項による定期検査の結果、準備資産の外部監査報告、そして所管官庁が指定するその他の情報です。開示の頻度と方法に関する規則は、所管官庁が中央銀行と協議して定めます。
自分で域外のプラットフォームを使う場合、この法律に規定はありますか。
本法には、個人が域外のプラットフォームを使う行為についての条文はありません。第6条第1項の射程は台湾の域内で他人のためにサービスを提供することを業とする場合であり、第7条第3項が扱うのは域外の業者が域内に支店を設ける場合です。条文に書かれていないことは推論できず、逆に自由に使えると公式が認めたと読むこともできません。
非代替性トークンもこの法律の規制対象ですか。
第3条第1号は、表す価値が代替できない非代替性トークンを仮想資産の定義から除外しており、デジタル形式の新台湾ドル、外国通貨および中国大陸・香港・マカオが発行する通貨、有価証券、他の法令により発行される金融資産も除外しています。これらを代わりに誰が管轄するのかは条文に書かれておらず、公式には説明されていない部分です。
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