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EUのEBA意見書:電子マネートークンのPSD2認可をめぐる移行期間が終了、三つのシナリオと四つの条件
2026年2月12日、欧州銀行監督機構は意見書EBA/OP/2026/01を公表し、同機構のノーアクションレターが定めた移行期間が2026年3月2日に終了した後、各国所管当局はどう進めるよう助言されているのかを示しました。本稿は意見書とノーアクションレターの原文に基づき、三つのシナリオ、四つの条件、二つの制限を整理し、これが事業者に直接効力を持つ規則ではなく助言である理由を説明します。
読了目安 20 分

2026年2月12日、欧州銀行監督機構(European Banking Authority、EBA)は意見書EBA/OP/2026/01を公表し、EUの決済サービス指令(PSD2)のもとでの各国所管当局(NCAs)に対して、2025年に発出したノーアクションレター(No-Action Letter)が定めた移行期間が2026年3月2日に終了した後、電子マネートークン(EMT)で行われ、かつ決済サービスに該当する取引をどのように扱うべきかを示しました。
本稿は2026年9月17日に事実確認を行い、四つの公式文書をいずれも同日に再取得して本文まで読んでいます。意見書のPDF、EBAの2026年2月12日付プレスリリース、EBAが2025年にノーアクションレターを公表したプレスリリース、そしてノーアクションレターのPDFです。これは各国所管当局に宛てた意見書(Opinion)であり、用いられている語は「助言する(advises)」で、事業者に直接効力を持つ規則ではありません。当サイトは実地の検証を行っておらず、投資や法律の助言も行いません。個々の事業者の状況や各国の運用は、それぞれの所管当局のその時点の公表内容に従ってください。
この文書は何か:各国所管当局に宛てた意見書
意見書PDFの表紙には文書番号EBA/OP/2026/01と日付12 February 2026が印字されています。2026年9月17日に読んだ二つのファイルで確認したところ、この文書番号は意見書PDFでは表紙にしか現れず、プレスリリースのページには見当たりませんでした。
権限と手続は文書自体に書かれています。第5項は、この意見書を発出するEBAの権限がRegulation (EU) No 1093/2010の第29条(1)(a)に基づくとしています。第6項は、監督委員会がその議事規則第14条(7)に従って採択したこと、そして宛先はPSD2第22条(1)およびMiCA第93条(1)に基づいて指定された各国所管当局であり、事業者ではないことを述べています。文書の中の実務的な文はいずれも、所管当局が認める、求める、あるいは調整するよう助言するものです。事業者が従わなかった場合の法的効果も、各国が必ず従わなければならないことも、書かれていません。
同じ一つの行為が二つの法令から見られる理由
意見書第1項は二つの法令の正式番号を示しています。決済の側はDirective (EU) 2015/2366(PSD2)、暗号資産の側はRegulation (EU) 2023/1114(MiCA)です。重なりがどこから来るのかは、ノーアクションレター第1項が説明しています。MiCA第48条(2)により電子マネートークンは電子マネーとみなされ、したがって電子マネートークンはPSD2第4条(25)の「資金(funds)」の定義に入る、という筋道です。
ノーアクションレター第2項は続けて、これは電子マネートークンが二重の性質を持つことを意味すると述べています。すなわち、MiCAのもとで規制される暗号資産であり、同時にPSD2の意味での電子マネーまたは資金でもあるということです。MiCA第70条(4)は、自らが提供する暗号資産サービスに関連して決済サービスを提供しようとする暗号資産サービス提供者(CASP)は、自ら提供することも、決済サービス提供者(PSP)と提携することもできると定めており、その前提として当該CASPまたは提携先のPSPがその決済サービスの提供について認可を受けていることを求めています。同じ項は、MiCAがどのサービスが決済サービスに当たるのかを明示していないことにも触れており、そこから二重認可の問題が生じています。
ノーアクションレターは同時に二つのことを行いました。欧州委員会、EU理事会、欧州議会に対しては、長期的にはEU法が電子マネートークンを取引するという行為について二つのEU法令のもとで二重に認可を求める状態を避ける必要があると助言し、第24項では、決済サービスに該当する電子マネートークンの暗号資産サービスを提供するCASPはMiCAのもとで認可と監督を受けるだけで足り、PSD2やPSD3のもとでの認可は求められないようにMiCAを改正すべきだと主張しました。各国所管当局に対しては、電子マネートークンに関わるサービスの一部だけを決済サービスとみなし、2026年3月2日までの移行期間の後に初めてPSD2の認可を求めるよう助言しました。
| 日付 | 何の日付か | どこに印字されているか |
|---|---|---|
| 2025-06-10 | ノーアクションレターの日付 | 同レターの表紙と末尾の署名 |
| 2025-06-02 | プレスリリースが記す同レターの日付 | 2026年2月のプレスリリース |
| 2026-02-12 | 意見書の公表日 | 意見書の表紙とプレスリリース |
| 2026-03-01 | 要旨が記す移行期間の終了日 | 同レターの要旨 |
| 2026-03-02 | 移行期間の終了日 | 意見書と同レター第18項 |
| 2026-07-01 | MiCA第143条(3)の移行期間の上限 | 意見書の条件Dと第12項 |
移行期間の終了時に生じうる三つのシナリオ
EBAは、ノーアクションレターの公表以降、100社を超える暗号資産サービス提供者が各国所管当局に非公式に接触するか、決済サービス提供者としての認可を申請したと述べています。プレスリリースと意見書第4項はいずれも「100社超」と記しており、言葉づかいは少し異なります。意見書第4項はさらに、加盟国ごとに認可の業務量が異なるとしており、だからこそEBAはこの意見書を公表して、所管当局が審査の優先順位を付けるための指針を示したと述べています。
意見書第7項は、決済サービスに該当する電子マネートークン取引を続けようとする事業者について、移行期間の終了時点で三つのシナリオが生じうると述べています。シナリオ一(第8項)は、決済機関(PI)または電子マネー機関(EMI)としての認可を取得した場合、あるいは相応のサービスについて認可を受けたPSPと提携した場合です。この場合、当該事業者は自らまたは提携先の認可に見合う範囲で電子マネートークン取引を続けることができます。第14項は、事業者が「たとえば」認可を受けたPSPの代理人として行動することもできると補っており、その場合、所管当局は提携先のPSPがMiCA第59条のもとでの認可を必要とするかどうかを評価するよう助言されています。
シナリオ二(第9項)は、申請はしたが認可はまだ取得していない場合です。意見書は、PSD2の所管当局が認可申請について決定を下すまでの間、決済サービスに該当する電子マネートークン取引(国境を越えた提供の継続を含む)を続けることを当該CASPに認めるよう助言していますが、次の条件がすべて満たされることが前提です。A:申請が所管当局に正式に提出され、当該当局がPSD2第5条とEBAの「決済機関の認可に関するガイドライン」(EBA-GL-2017-09)で求められる情報と書類をすべて取得していること。B:申請者が所管当局の照会に、網羅的で透明性があり迅速な形で回答していること。C:申請者がいかなる監督上の措置の対象にもなっておらず、MiCA(または各国のVASP制度)その他のEU法のうちPSD2の認可にとって重要かつ関連性のある要件に違反していないことを所管当局が確認済みであり、必要な場合にはMiCA(または各国のVASP制度)の所管当局とやり取りすることを含むこと。D:予備的評価に基づき、申請者がPSD2を遵守できないと見込む理由が所管当局になく、申請が「きわめて短い期間」のうちに承認されると見込む合理的な根拠があること。条件Dの後には独立した一文が続きます。この予備的評価は、PSD2の所管当局が最終的に申請を却下することを妨げるものではない、という一文です。
継続を認められたシナリオ二の事業者について、第10項は、結果を待つ間、決済サービスに該当する電子マネートークンに関するマーケティング活動をすべて停止し、決済サービスに該当する電子マネートークンのサービスを新規の顧客には提供しないようにすることを所管当局が確保するよう助言しています。第11項は、PSD2の所管当局がMiCAの所管当局と、これらの制限を課しうる方法について、たとえば既存のCASP認可に対応する制限を付す形で調整するよう助言しています。シナリオ三(第13項)は、申請していない事業者、または申請したが条件を一つ以上満たしていない事業者です。意見書は、2026年3月2日から、PSD2のもとで決済サービスに該当する電子マネートークンのサービスの提供を停止し、当該サービスの顧客との関係を終了する(原文はoffboard)よう求めることを所管当局に助言しています。
二つの移行期間、二つの日付:最も混同しやすいところ
条件Dには特別な場合があります。ある国がMiCA第143条(3)の移行期間を法定の上限である2026年7月1日に設定している場合、その国のPSD2の所管当局は、上記の「きわめて短い期間」がいかなる場合もその日を超えないように、または当該事業者がMiCA第63条に基づいて認可を付与もしくは拒否された日のうち、いずれか早い方を超えないようにすることを助言されています。第12項は第10項の二つの制限を除外してもいます。MiCA第143条(3)を国内法化した各国の法律によって同じ時点まで引き続きサービスを提供することを認められた暗号資産サービス提供者には、その二つの制限は適用されません。これは二つの異なる移行期間です。3月2日のものはPSD2の決済認可に関わり、7月1日のものは各国のMiCA移行期間の法定上限です。
日付も一致していません。EBAの2026年2月12日付プレスリリースはノーアクションレターを2025年6月2日としていますが、意見書第1項、同レターの表紙と末尾の署名は2025年6月10日としています。どちらもEBA自身の公式文書であり、本稿は二つの記載を並べて示し、それぞれがどこに印字されているかを明記します。同レターの要旨にはさらに2026年3月1日と記された箇所があり、これは同じ文書の第18項や意見書の各箇所が記す2026年3月2日とは異なります。
台湾の読者との関係と、自分で確かめる方法
この意見書が扱っているのはEU域内のPSD2の認可です。本稿の事実確認日に読んだ版には、EU域外の利用者やサービスへの言及はなく、2026年3月2日以降の執行の結果や統計も書かれていません。台湾の読者がどのような影響を受けるのかは文書に書かれておらず、本稿も推定しません。以下は編集部が組み立てた例で、特定の事業者を説明したものではありません。あるEUのプラットフォーム上の電子マネートークンの送金機能がその後も残るのか、範囲がどこまでなのかは、そのプラットフォームがどのシナリオに当てはまるか、そして所在する加盟国の所管当局がどう動くかによって決まります。
現状を確かめるには、EBAの公式サイトにあるあの二つのプレスリリースのページと、そこに掛かっているPDFに戻ってください。注意点として、ノーアクションレターのPDFは2025年6月のパスの下に置かれていますが、本稿が取得した際にサーバーが返したLast-Modifiedは2026年2月17日でした。そのため本稿が引用しているのは、いずれも2026年9月17日にそのURLで読んだ版であり、2025年6月当時の文言がそうであったと主張するものではありません。
よくある質問
この意見書は事業者に対して法的拘束力がありますか。
意見書の宛先はPSD2第22条(1)およびMiCA第93条(1)に基づいて指定された各国所管当局であり、実務的な文はいずれも助言の形で書かれています。文書自体には、事業者に対する直接の法的拘束力があるとも、事業者が従わなかった場合の法的効果とも書かれていません。事業者が実際に何に直面するかは、所在する加盟国の所管当局が自国の法制度のもとでどう動くかによって決まります。
2026年3月2日以降、EUのプラットフォームの電子マネートークン送金はいっさい使えなくなるのですか。
意見書はそのように書いていません。三つのシナリオに分けています。決済機関または電子マネー機関としての認可を取得した事業者、あるいは認可を受けた決済サービス提供者と提携した事業者は、その認可に見合う範囲で続けることができます。申請はしたが認可をまだ取得していない事業者は、四つの条件がすべて満たされた場合に、所管当局が継続を認めるよう助言されていますが、関連するマーケティングを停止し、新規の顧客には提供しないこととされています。申請していない事業者や条件をすべて満たしていない事業者については、所管当局が2026年3月2日からこの種のサービスの提供を停止し、当該サービスの顧客との関係を終了するよう求めることを助言されています。どのシナリオに当てはまるかは所管当局が判断します。
条件Dの「きわめて短い期間」とはどのくらいですか。
意見書は日数も月数も示していません。書かれている唯一の外側の線は、ある特別な場合に現れます。ある国がMiCA第143条(3)の移行期間を法定の上限である2026年7月1日に設定している場合、その国のPSD2の所管当局は、このきわめて短い期間がその日を超えないように、または当該事業者がMiCA第63条に基づいて認可を付与もしくは拒否された日のうち、いずれか早い方を超えないようにすることを助言されています。
なぜノーアクションレターの日付が二つあるのですか。
二つの公式文書の記載が違うからです。EBAの2026年2月12日付プレスリリースは2025年6月2日と記し、意見書第1項、同レターの表紙と末尾の署名は2025年6月10日と記しています。EBAはこの違いを説明していないため、本稿は二つの記載を並べて示し、それぞれの出所を明記し、どちらが正しいかを出典に代わって判断することはしません。移行期間の長さについては、プレスリリースが9か月と記し、意見書第4項が「意図的に九か月に限った」と記しています。EBAは計算式を示していないので、本稿はEBAの述べ方に従って書き、始まりと終わりを自ら計算することはしません。
この意見書は移行期間を延長しましたか。
していません。2026年3月2日という日付は意見書のなかで変更されておらず、文書には延期や延長にあたる語もありません。意見書が扱っているのは移行期間が終わった後のことで、所管当局がどう優先順位を付け、誰に継続を認め、誰に停止を求めるかという点です。
MiCA第143条(3)の2026年7月1日は、この移行期間と同じものですか。
違います。2026年3月2日はEBAのノーアクションレターに由来し、暗号資産サービス提供者がもう一つPSD2の認可を取得する必要があるかという問題を扱っています。2026年7月1日はMiCA第143条(3)に由来し、各国が既存の事業者に暗号資産サービスの提供を続けさせる移行期間の法定上限です。意見書は後者を条件Dと第12項でのみ取り上げ、上限と除外の範囲として使っています。
事業者が顧客との関係を終了するよう求められた場合、帳簿上の電子マネートークンはどう扱われるのですか。
意見書は書いていません。条件を満たさない事業者に対して、決済サービスに該当する電子マネートークンのサービスの提供を停止し、当該サービスの既存顧客との関係を終了する(原文で用いられている語はoffboard)よう求めることを所管当局に助言する、というところまでで、通知期間や猶予期間、資産の返還方法については書かれていません。これらは各国の所管当局と各事業者自身の公表内容を見る必要があります。
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出典
- EBA:The EBA advises national authorities on actions to take at the end of the transition period under its No-Action Letter on the interplay between PSD2 and MiCA(2026年2月12日のプレスリリース) · 確認日:
- EBA:Opinion on the end of the No-action Letter transition period(EBA/OP/2026/01、意見書のPDF) · 確認日:
- EBA:EBA publishes No Action letter on the interplay between Payment Services Directive (PSD2/3) and Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)(2025年6月10日のプレスリリース) · 確認日:
- EBA:Opinion on the interplay between PSD2 and MiCA in relation to crypto-asset service providers that transact electronic money tokens(EBA/Op/2025/08、ノーアクションレターのPDF) · 確認日: